こんにちは!代表『える』です。
今回は子供の学費の貯め方について語ろうかと思っております。
しかしながら、母子家庭でも子供の人数が違います。
1人、2人までを想定して書かせていただきますね。
児童扶養手当を学費貯金にする
まずは『児童扶養手当』。
これは年収によって貰える金額は違ってきますが、該当する人も多いかと思います。
この分を『絶対に引き出さない口座』に移しておきましょう。
大阪市の場合、「10,160円~43,070円」になります。
児童手当とは別の月に振込まれるので、この分は「子供の学費」として貯金することをオススメします。

児童手当の一部を学費貯金にする
次に「児童手当」。こちらも年収によって制限がありますが、貰えている人は学費として貯金しておくこともできますね。
しかし、やはり普段の生活で厳しい月もあったりします。
なので、全額貯金ではなく、一部だけでも。たとえ5,000円であったとしても学費として回しておけば安心です。
基本、公的機関からの振込は、『なかったもの貯金』として扱えば、どんどん貯まっていきますよ!
学資保険に入る
『子供が生まれたら学資保険』ということで、既に入っている人も多いかと思います。
ですが、もう離婚した相手方の名義で入っているから、という状態も多いかと思います。
確かに別れた相手が子供のために学資保険にずっと加入してくれていたらとてもありがたいことですね。
しかしそういう人ばかりでは現実ありません。
離婚してから名義変更もできますので、一度、保険会社に相談することをオススメします。
ジュニアNISAに加入する
ジュニアNISAは、日本に住む未成年者が利用可能です。
日本にお住まいの方で、ジュニアNISAを開設する年の1月1日時点で19歳以下の方が対象です。
ジュニアNISAの運用・管理は、原則として親権者や祖父母(二親等以内の親族)が代理して行います。
投資でお金を増やす事ができるのですね。毎月の貯金だけなら、その貯めた分だけですが、投資をすることでお金が増える可能性があります。
しかし、ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2023年で終了します。
少しでもお金を増やしたい、と思っている人は、いち早く口座開設する事をオススメします。
親が援助してくれるなら頼る
もし、親御さんとの関係が良好であれば、少しは頼っても良いかと思います。
いまは、孫への生前贈与というのもあります。
一度、自分の親に相談してみるのも1つの手ではあります。
日々の生活も大切ですが、将来に向けてがんばりましょうね!
それでは、皆様、ごっきげんよー★
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